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「石狩市スポーツ協会」へ名称変更のお知らせ

 若葉が息吹く季節となりました。市民の皆様には、清々しく新年度をお迎えのことと思います。 また、日頃から当協会のスポーツ事業にご理解、ご支援を頂き心より感謝を申し上げます。
 さて、この度、国、道の動向と石狩管内の現状を踏まえ、令和6年4月1日から、公益財団法人石狩市スポーツ協会へ名称を変更することとなりました。
 顧みますと、昭和33年に石狩町体育協会としてスタート以来、加盟団体の育成と市民スポーツの推進に取り組み、その輪を広げて参りました。石狩市もスポーツ推進と健康づくりの構築にあたり、平成9年10月に「スポーツ健康都市宣言」を行い、翌年、体育協会の財団法人化を図り、平成25年の法改正に伴い公益財団法人として組織体制を充実して参りました。
 当協会といたしましても、名称変更を契機に、更に前進したいと決意を新たにしているところであります。石狩市をはじめ、関係機関・団体の皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、加盟団体との連携を深め、市民の皆様にスポーツをより身近に感じていただけますよう努めて参ります。
今後とも、変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人石狩市スポーツ協会
会長 矢藤 良雄

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  • 石狩市民体育大会 日程・結果
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  • B&G北海道ブロック・スポーツ 交流交換会(剣道の部)石狩予選会
  • B&G北海道ブロック・スポーツ 交流交換会(剣道の部)
  • 石狩管内スポーツフェスタ
  • ウィンターチャレンジ事業

スポーツ施設のご案内

忘れ物・落とし物の取り扱いについて

当協会が指定管理者として管理する各施設では、忘れ物・落とし物を下記のとおり取り扱っております。

⇒ご連絡について

忘れ物・落とし物の持ち主が特定可能な場合は、各施設からご連絡させていただきます。
また、持ち主が不明な物については、各施設で保管しておりますので、ご本人様よりご連絡ください。

⇒忘れ物・落とし物の区分について

各施設にて保管する忘れ物・落とし物は、「現金・貴重品」と「簡易物件」に区分しております。

⇒現金・貴重品について

現金・有価証券・携帯電話・免許証・カード類・個人情報が入った物などは、拾得後1週間以内に北警察署へ届出しております。お早めにご連絡ください。

⇒簡易物件について

特例施設占有者の指定を受けている施設における預かり期間は、遺失物法に基づき3ヶ月とさせていただきます。期間を過ぎたものは廃棄処分となりますのでご了承ください。

⇒忘れ物・落とし物が見つからない場合

忘れ物・落とし物が見つからない場合は、北警察署・各交番・駐在所へ届出することをお勧めいたします。また、北海道警察本部ホームページにおいて、北海道内の落とし物が公表されておりますので、こちらもご確認ください。

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